(報告義務)
第3条 本会認定プラントは、本会から要請があれば改良土の品質試験結果を報告しなければならない。なお、詳細については理事会で定めるものとする。
(立入調査・技術指導)
第4条 本会は、本会認定プラント及び入会申請者等への立入調査を行い、必要な技術指導ができるものとする。なお、詳細については理事会で定めるものとする。
(外部検査)
第5条 本会は、本会認定プラント及び入会申請者等に対し本会が定める指定検査機関において、改良土の品質検査を行うよう指示を出すことができるものとする。なお、詳細については理事会で定めるものとする。
附則
1.この内規は、2012(平成24)年1月19日から施行する。 |