(目的)
第1条 本基準は、NPO法人埼玉県建設発生土リサイクル協会が別に定める「入会基準」に基づき理事会が入会審査及び更新審査のプラント認定を行うため、土質改良プラントに関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(施設の定義)
第2条 土質改良プラントの施設設置の概要は次の機能を満たすものである。
(1)設置形式は、定置式プラントであること。一定の場所に長期間設置されていて固定化されたものであること。
(2)特定の工事に限定せず、不特定多数の建設発生土を受入れし、改良土の製造出荷を行う施設であること。
(3)建設発生土受入ヤードを有すること。
(4)異物等を選別できる設備を有すること。
(5)混合機が設置されていること。
(6)ふるい分けができる装置を有すること。
(7)改良土ストックヤードを有すること。
【参考文献】
・財団法人土木研究センター:建設発生土利用技術マニュアル
・埼玉県土木工事実務要覧 |
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(付帯設備)
第3条 土質改良プラントを管理運営するために、必要に応じて設ける施設である。
代表的な付帯設備を[表1]に示す |
[表1]付帯設備 |
設備名称 |
使用目的 |
管理棟 |
施設全般を運営管理するための事務所、作業員詰所とする。 |
土質試験室 |
建設発生土及び改良土の土質試験を行ない品質の管理を行なう。 |
計量施設 |
施設の搬入される建設発生土及び改良土の数量を管理する。 |
ストックヤード |
土質改良プラントに併設することで、プラントの処理量及び利用用途が拡大する。 |
保安・防犯施設 |
保安柵、入・退場門等で部外者の出入りを規制する。 |
倉庫 |
施設で扱う機器類の予備品、消耗品等を管理する。 |
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【参考文献】
・財団法人土木研究センター:建設発生土利用技術マニュアル |
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環境対策設備)
第4条 土質改良プラントは、粉塵・騒音・車両公害などの問題が生じないように、周辺環境を配慮した設備としなければならない。必要に応じて設ける施設である。代表的な付帯設備を[表2]に示す。 |
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[表2]環境対策設備
設備名称 |
対象項目 |
使用場所 |
集塵設備 |
粉塵 |
・改良材供給部 ・混合機の供給部及び排出部
・ふるい分け機 ・ベルトコンベヤの乗り継ぎ部及び搬送部 |
散水設備 |
粉塵 |
・場内通路 ・ストックヤード |
建屋、カバー |
粉塵
騒音 |
・混合機の供給部及び排出部
・ふるい分け機 |
防音設備 |
騒音 |
・使用機器類 |
トラックのタイヤ泥落し装置 |
粉塵 |
・入出門 |
植栽 |
緑化 |
・プラント周囲 |
廃水処理 |
水質 |
・放流箇所 |
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【参考文献】
・財団法人土木研究センター:建設発生土利用技術マニュアル |
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(関連法令の遵守)
第5条 土質改良プラント及びストックヤード等の施設は、その規模によっては都市計
画法、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及び建築基準法等の関連法令を遵守しなければならない。
附則
1.この内規は、2007(平成19)年1月31日から施行する。
2.この内規は、「改良土プラント認定基準」から「土質改良プラント認定基準」と名称を改め、2012(平成24)年1月19日に改定する。 |
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